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池田行政書士事務所 代表ブログ

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農地法手続きとは

農地法手続きとは

こんにちは。寒い日が続きそろそろ春が恋しくなってきましたね。

寒い日のふとした時の、お日様はとても暖かく癒されますね。

 

今回は農地法についてどんなことが出来るのかご紹介します。

今後農地を活用したいとお考えの方はぜひご活用ください。

 

そもそも農地法とは?

農地転売や、売買など制限し、農地を守るための法律です。

 

農地法にもいくつか種類があり、それぞれ手続きが変わります。

今回は代表的なものでどのような内容か見ていきましょう。

 

農地法第3条許可

農地を農地として利用するために他人に売買を行う、または渡す為に必要な許可

必要な書類:申請書、登記事項証明書(法務局で取得可能)、譲渡人の世帯の住民票、耕作証明書、営農計画書、委任状

 

農地法第4条許可

自身の土地内部にある農地を農地以外(駐車場など)に転用する場合必要な許可

必要な書類:申請書、登記事項証明書(法務局で取得可能)、公図、建設予定建物等の配置図・平面図・立面図、土地改良区の意見書、予算書、残高証明書・融資証明書、開発許可申請書書き写し、農用地駆除外通知書、委任状

 

農地法第5条許可

自身の農地を他人が農地以外(駐車場など)で利用するために売買を行う、または渡す為に必要な許可

必要な書類:申請書、登記事項証明書(法務局で取得可能)、公図、建設予定建物等の配置図・平面図・立面図、土地改良区の意見書、予算書、残高証明書・融資証明書、開発許可申請書書き写し、農用地駆除外通知書、委任状

 

他にも種類があり、それぞれ目的に合った手続きを行うことが大切です。

どんな手続きが必要か、お困りの際はLINEでもご相談いただけます!

お気軽にご相談ください。

今回は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに!

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