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池田行政書士事務所 代表ブログ

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令和4年(2022年)4月からの民法改正 成人年齢引き下げの施行

こんにちは。
だいぶ暖かくなってきて、昼間の日差しが心地よく感じるようになりました。花粉や黄砂・紫外線が気になる季節ですが、これからの季節は1年のなかでも一番過ごしやすい季節で、お出かけするにもとてもいい時期です。爽やかな陽気を楽しみましょう!

さて 今回は、いよいよ来月に迫りました、民法の改正の部分的な施行のなかで
【 新制度 成年年齢引き下げにともなう 自動車手続きの書類の変化 】
についてお伝えします。
現在は【20歳をもって成人とする(民法 第4条より)】という中で、手続き上の運用がなされています。たとえば、未成年者の19歳のAさんが普通自動車を購入し、自動車の所有者をAさんにした場合には、運輸支局ではその取引が適正かどうかを判断するため 親権者の同意済であることの確認書類が必要です。

具体的には

・同意書(売買についての同意)

・親権者が確認できる戸籍謄本など

・親権者のうち、1名の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

が、普通車の手続きには必要です。この書類が必要ということの主旨は、親権者の書類を添付することで、未成年者の保護をはかるものです。

 

そして、4月1日に この民法4条の規定が【18歳をもって成人とする】ということになります。

18歳なので、高校3年生で成年になるということになります。それはそれで、全体的に考えてどうか…ということはありますが、
ここでは、たとえば19歳の方が現在は未成年のために親権者の同意の手続きが必要でしたが、4月からは不要となる、ということです。
そして 特筆すべきは、ここれまで19歳以下の方が所有者になる登録は OSSによる手続きができませんでしたが、4月以降は成年となりOSSでもできるようになります。
今回は、簡単ですが4月からの成人年齢引き下げにともなう自動車登録書類の変化についてお伝えしました。
今後も、都度 情報発信してまいります。次回もお楽しみに!

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